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パスポートの記載事項(氏名及び本籍の都道府県名等)に変更があった場合の手続についてご案内します。
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婚姻や養子縁組等により、戸籍上の姓を変更した場合 |
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家庭裁判所の許可を得て、戸籍上の姓又は名を変更した場合 |
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国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合 |
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・同じ都道府県内で転籍した場合(パスポートの記載に変更がないため。) |
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・住所を変更した場合(住所はパスポートの記載事項でないため。)
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1. |
一般旅券訂正申請書…1通
申請書は旅券課窓口にあります。
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戸籍事務がコンピューター化された区市町村では、戸籍謄(抄)本に代わって「戸籍の個人事項証明書」や「戸籍の全部事項証明書」が発行されます。 |
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同一戸籍内のご家族の方が同時に申請する場合は、戸籍謄本を1通提出いただくだけで全員の申請を受け付けることができます。 |
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戸籍謄(抄)本は、本籍地の区市町村(戸籍担当係)でのみ入手できます。手数料は1通450円。本籍が遠く離れている場合は郵送で請求することもできますので、本籍地の区市町村に問い合わせてください。 |
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戸籍の届出をしてから新しい戸籍ができるまで日数がかかります。婚姻届を出してすぐに海外旅行に行く場合には、届出をした役所で婚姻届受理証明書(有料)を交付してもらい、戸籍の代わりに提出してください。 |
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姓や本籍を変更したときにパスポートの訂正手続を行わず、その後さらに転籍等を行なった場合、最新の戸籍にパスポートに記載された姓や本籍が載っていないことがあります。その場合、運転免許証などで変更の事実が分かれば申請を受け付けできますが、パスポートと戸籍が同一人物のものであるかどうか確認できないときには、除籍謄本を提出していただくことがあります。
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申請してから受け取りまで、およそ2時間かかります。 |
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午前9時から午後2時30分までに申請があった場合は、その日のうちに受け取りができます(概ね2時間後)。
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